水銀使用製品産業廃棄物
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(水銀関係)が施行されてもうすぐ3か月が経過します。 水銀使用製品産業廃棄物(蛍光ランプや水銀電池など)のマニフェストの記載は適正に行われていますでしょうか?? マニフェストの交付にあたっては『水銀使用製品産業廃棄物の数量を記載すること』と決まっておりますので マニフェスト発行の際はご注意下さい。