水銀使用製品産業廃棄物とは
【対象物】
水銀使用製品産業廃棄物の対象は下記①~③に該当する製品が産業廃棄物になった場合
① 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第2条第1号又は第
3号に該当する水銀使用製品のうち表5.1.2に掲げるもの
② ①を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品
(表5.1.2の右欄に×印のもるものに係るものを除く。)
③ ①②のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
表5.1.2
1.水銀電池
2.空気亜鉛電池
3.スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る) ×
4.蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む) ×
5.HIDランプ(高輝度放電ランプ) ×
6.放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く) ×
7.農薬
8.気圧計
9.湿度計
10液柱形圧力計
11.弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る) ×
12.圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る) ×
13.真空計 ×
14.ガラス製温度計
15.水銀充満圧力式温度計 ×
16.水銀体温計
17.水銀式血圧計
18.温度定点セル
19.顔料 ×
20.ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)
21.灯台の回転装置
22.水銀トリム・ヒール調整装置
23.水銀抵抗原器
24.差圧式流動系
25.傾斜計
26.周波数標準機 ×
27.参照電極
28.圧力計
29.医薬品
30.水銀の製剤
31.塩化第一水銀の製剤
32.塩化第二水銀の製剤
33.よう化第二水銀の製剤
34.硝酸第一水銀の製剤
35.硝酸第二水銀の製剤
36.チオシアン酸第二水銀の製剤
37.酢酸フェニル水銀の製剤
※19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する
【排出事業者の役割・責務】
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理することとされています。
産業廃棄物である水銀使用製品廃棄物の処理にあたっては次のような責務があります。
「自ら運搬又は処分する場合」
・産業廃棄物処理基準の遵守
・事業場における産業廃棄物保管基準の遵守
・産業廃棄物処理責任者の配置
・帳簿の作成、保存(水銀使用製品産業廃棄物についての記載含む)
「自ら運搬又は処分しない場合」
・事業場における産業廃棄物保管基準の遵守
・産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者への委託
・委託基準の遵守
(委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、水銀使用製品産業廃棄物
である旨を記載する)
・処理状況の確認
・一連の処理の行程における処理が適正に行われるための必要な措置の実施
・マニフェストの交付
(水銀使用製品産業廃棄物の数量を記載すること)