事業の廃止等に伴う通知等の義務付け
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事業を廃止した事業者は、委託者に通知することが義務付けられました(罰則あり)
1.対象者
産業廃棄物処理業等を廃止した者、許可を取り消された者であって当産業廃棄物等の処理を終了していない者
2.通知方法
当該処理を終了していない産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者等の全てに対し、廃止、許可を取り消された日から 10 日以内に、事由が発生年月日及び事由内容を明らかにした書面又は電子ファイルを送付することにより行う
3.保存
通知の日から5年間、当該通知の写しを保存する