改正フロン排出抑制法と廃棄物の適正処理
2
0
2
0
1
0
4
1
0
6
フロン排出抑制法(「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」)の法改正が4月1日から実施されています。
背景となるのは、経済産業省などの調査によりますと、これまでの規制では、直接的な罰則規定がないこともあり、フロン類が使われている業務用空調設備や冷蔵庫等から廃棄時にフロン類が回収される率は、ここ10年以上3割程度に低迷しており、環境影響のあるフロン類の排出を抑制できているとは言い難い状況でした。
今回の改正の中で、対象機器を所有するユーザーが、買い替えなどで古い機器を廃棄するという視点からポイントとなるのは以下の点です。
- 通常2つの業者に依頼をする必要があります。
- まず、必ずフロン類充塡回収業者へフロン類の回収を依頼して、業者から「引渡証明書」等の交付を受けなければなりません。
- 次に、そのコピーを添えて、対象機器の廃棄を廃棄物処理・リサイクル業者に依頼しなければなりません。
- 上記に違反した場合や、書類への虚偽記載等があった場合は、罰金刑が科せられます。
- なお、廃棄物処分業者がフロン類の充塡回収業の登録を受けている場合には、ユーザーは、1つの業者へ回収と廃棄をまとめて委託することができるメリットがあります。