優良認定基準改正 その1
令和2年2月25日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正(優良産廃処理業者認定制度の見直し)が公布され、一部は同日施行され、その他は、10月1日から施行されています。改正によってどのように変わったのでしょうか。
まず今回は、すでに2月に施行されている遵法性チェックの期間について解説します。
優良認定制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度であり、排出事業者が産廃業者を選ぶ一つの基準にもなります。
その要件の一つとして、一般的には5年間不利益処分を受けていないとして許可の更新時に優良認定を受けます(優良認定)。しかし、その他、更新前でも優良基準に適合している旨の確認を受けることもできました(優良確認)。いずれも効果は同じで、優良となれば許可期限は既存の許可から2年間延長されます。
もっとも、後者の「優良確認」の場合は、改正前は「不利益処分を受けていないこと」のチェックについて更新後の不利益処分だけがカウントされるので、更新後にすぐに優良確認を受ければ5年間よりかなり短い期間でも不利益処分なしとして、いわば抜け穴的な使い方も可能でした。
そこで、今回の改正では、「現在の許可の期間中」か「直近の5年間」のどちらか長い方が遵法性チェックの対象期間となり、優良認定と優良認定の格差をなくしました。
(※)
平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設され、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用開始しました(廃棄物処理法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項)