マニフェストの交付を要しない場合
マニフェストの交付を要しない場合(規則8条の19)
①市町村又は都道府県に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
②海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に
届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者に廃油の運搬又は処分を委託する場合
③専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に
当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
④再生利用認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者
を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
⑤広域認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は
処分を業として行う者)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は委託する場合
⑥再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業
として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの
⑦再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として
行う者であって当該都道府県知事の指定を受けたもの
⑧国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業
廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
⑨運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う
者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
⑩産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運送を
委託する場合
⑪海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通省の許可を
受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法 第9条第3項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)に おいて生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
■留意事項■
・上記①~⑪(⑦・⑨を除く)に規定する者に運搬のみを委託し、これらの物以外の者に処分を
委託する場合には、事業者は、処分受託者に管理票の交付を行わなければならない
※事業者は運搬受託者を経由して管理票を交付することとなるが、運搬受託者は管理票の
写しの送付、保存義務は負わない
・上記①~⑪(⑥・⑩を除く)に規定する者に処分のみを委託し、これらの者以外の者に運搬を
委託する場合には、事業者は、運搬受託者に管理票の交付を行わなければならない
※運搬受託者は処分受託者に管理票を回付する義務は負わない
・法第21条の3第3項に基づき下請負人が産業廃棄物を自ら運搬する場合、下請負人が自ら運搬
する産業廃棄物の排出事業者は元請業者であることから、当該産業廃棄物に係る管理票は元請 業者が交付すること。
※元請負人が下請負人を経由して受託者に管理票を交付することは差し支えないが、
下請負人は管理票の写しの送付義務、保存義務は負わない