マニフェストの交付手続き
産業廃棄物委託契約書とマニフェストの関連
【委託契約書の締結に係る委託基準】
事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、書面により委託契約書を締結することなど委託基準を遵守しなければならない。
(処理責任を有する事業者と受託者とが委託内容について互いに十分確認する)
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【産業廃棄物管理票に係る義務】
実際に処理を委託した産業廃棄物を引き渡す際に遵守しなければならない。
(委託内容通りに産業廃棄物が処理されたことを確認する)
■産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬または処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。
(法第12条の3)
■産業廃棄物管理票の運用について
管理票の交付にあたって
【交付手続】
・事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬受託者に管理票を交付しなけばならないこと。通常は運搬受託者が複数の運搬車を用いて運搬する場合には運搬車毎に交付することが必要となるが、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ運搬先が同一である場合には、これらを1回の引渡しとして管理票を交付して差し支えない。
・産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であっても、産業廃棄物が適正に回収・処理されているシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えない。
※処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は事業者の名義によって別途行わなければならない
・産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することを原則とするが、複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを一つの種類として管理票を交付して差し支えない
・産業廃棄物が1台の運搬車に引き渡された場合であっても、運搬先が複数である場合には運搬先ごとに管理票を交付しなければならない
・管理票は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式第2号の15によるものでなければならないことから、交付された書面がこれによらないで作成されたものである場合には、管理票の不交付と判断される