マニフェストの記載事項
管理票(マニフェスト)の記載事項(規則第8条の21)
① 管理票の交付年月日及び交付番号
② 氏名又は名称及び住所
③ 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
④ 管理票の交付を担当した者の氏名
⑤ 運搬又は処分を受託した者の住所
⑥ 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管
行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
⑦ 産業廃棄物の荷姿
⑧ 当該産業廃棄物に係る最終処分場の所在地
⑨ 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあっては、交付又は回付された当該産業
廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
⑩ 中間処理業者(処分を委託した者が電子マニフェスト導入事業者に限る)にあっては、当
該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規
定する登録番号
⑪ 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
が含まれる場合は、その数量
2.管理票の様式は、様式第二の十五によるものとする
【種類】
法第2条第4項及び令第2条に規定する産業廃棄物の種類を原則とし、特別産業廃棄物である場合にはその旨を記載する
(複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合は、混合物の一般的な名称を記載)
【数量】
重量、体積、個数などその単位系は限定されない
【交付番号】
事業者が当該産業廃棄物を特定できる任意の番号
【交付担当者】
実際に管理票の交付を担当した従業員の氏名
【運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称・住所】
事業者が管理票を交付する際に記載する
【荷姿】
バラ・ドラム缶・ポリ容器など具体的に記載
【最終処分を行う場所の所在地】
最終処分を行う予定の事業場の所在地を記載する
※事業者は、中間処理を委託する場合であっても、処分受託者からその委託先を調査するなどして記載する
※委託した産業廃棄物について中間処理後に一部が再生され、その余の部分が埋立処分される場合には、再生処理施設と最終処分場のいずれも記載
※最終処分の予定先が複数である場合などは、別途委託契約書に記載されたとおりである事を記載する
【中間処理業者が記載すべき「交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号】
中間処理を委託した事業者が複数である場合など監理票に記載することが困難な場合は、別途帳簿に記載されたとおりでる事を記載する