優良認定基準改正その2
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廃掃法改正(※)における優良産廃処理業者認定制度の見直しの中で、不利益処分以外では3点が改正されています。
- 事業の透明性に係る基準の審査を第三者機関である公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が代行することができるようになりした。
従来、産廃業者は、許可の更新時などに行政へ多くの書面を提出して優良認定申請をしていました。
改正後は、従来の方法以外に、上記財団の発行する適合証明書のみで優良認定申請することもできます。
- また処分業者は、二次処分先情報の開示の可否をインターネット上に公開することが求められました。処分業者が開示不可を選択することもできるのがポイントです。
- 最後に、財務体質の健全性については基準がやや緩和され、直前各3期を基準に以下の要件を満たしていれば健全性が認められます。
各自己資本率が0%以上であること
自己資本率10%超が1期以上ある、もしくは前期営業利益金額等が黒字であること
各期の経常利益が平均で黒字であること
その他、税や社会・労働保険の滞納がないこと
※
令和2年2月25日付廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
(優良産廃処理業者認定制度の見直し)