廃掃法の施行規則の特例を定める省令(新型コロナウイルス感染対策)
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廃掃法の施行規則の特例を定める省令(新型コロナウイルス感染対策)
環境省は5月15日、「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」(以下、特例省令)を公布しました。
背景にあるのは、新型コロナウイルスの感染拡大及び緊急事態宣言により、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び同施行規則に規定される一定の期限までの報告等が困難である状況をふまえ、各種期限の延長等の特例が設けられました。特例省令の主な内容は次の通りです。
年次報告などの期限を令和2年10月末まで延長
- 多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告
- 再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告
マニフェストに関する特例
- 運搬受託者及び処分受託者が廃棄物の処理をした際にマニフェスト交付者へのその写しの送付期限を延長(原則10日以内→30日以内)
- 電子マニフェストについて、登録の期限を延長(休日を除く3日以内→30日以内)
- マニフェスト交付者が、その写しの送付を受けないことにより産業廃棄物の処理の状況の把握などをすべき義務を負うまでの期限を延長(運搬受託者若しくは処分受託者からの写し90日→120日、最終処分終了の写し180日→240日)
【参考】
環境省−新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について