排出事業者責任と現地確認
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平成23年度から施行されている廃棄物処理法により排出事業者が処理の状況に関する確認を行う努力義務が規定されています(廃棄物処理法第12条第7項等)。なお許可権限を持つ都道府県条例、要綱において同様の義務等を規定しているケースもあります(岐阜県、愛知県、三重県等)。
具体的には、排出事業者は、処理委託先の事業場を直接訪問し、産業廃棄物の処理の状況を実地で確認等します。実務では現地確認ともいわれます。
ここで重要なのは、契約書やマニフェスト等の書面を管理すれば十分であり、現地確認は行わなくても罰則規定がないので特に問題はないと考えることは、将来、大きな企業リスクにつながりうるという視点です。
現地での処分に関する施設・能力の確認、設備の維持管理のための点検体制、緊急時や事故発生時の対応手順があるか等、現場担当者から説明を受けた客観的資料、会話のやりとりで感じた内容も実地確認の重要ポイントになります。