有害使用済機器の保管等に関する届出制度の創設
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1 有害使用済機器の保管等に関する届出等
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
⑴ 有害使用済機器とは
使用を終了し、収集された機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの
具体例(一部)
1.ユニット形エアコンディショナー
2.電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
3.電気洗濯機及び衣類乾燥機
4.テレビジョン受信機
5.電動ミシン
・・・以下、全部で32種類規定されています。
「使用を終了し」とは、故障等で使用する意図がないことを指し、修理予定は含まれません。