特別管理産業廃棄物の電子マニフェスト義務化
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2020年4月1日から事業活動に伴って年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を発生させる事業者は、電子マニフェストの登録及び使用が義務化されます。
ポイントは以下の通りです。
①
年度ごとに判断されます。2020年4月1日から適用となる事業所とは、前々年度にあたる2018年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)発生量が年間50トン 以上ある事業者です。
②
当該事業場から発生する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を委託する場合のみ電子マニフェストの使用が義務化されます。
③
義務違反者が知事の勧告に従わない場合は、公表や措置命令、及び罰則等のペナルティがあります。