産業廃棄物処理委託契約について① 【委託契約の原則】
2
0
1
8
1
0
1
1
1
1
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、排出事業者責任をまっとうするために、排出事業者と処理業者の間で適正な委託契約を結ぶことが求められます。
【委託契約の原則】
① 書面契約
排出事業者が産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合、書面により契約書を作成し、委託契約を締結することが決まっております。
(令第6条の2の4)
※契約期間中に内容に変更があった場合も、書面での変更が必要
② 二者契約
排出事業者は、運搬又は処分を委託する場合には、それぞれの業者に委託し、それぞれの業者と委託契約書を締結しなければなりません。
(法第12条の5)
※収集運搬・処分の業者が同じ場合は契約は一本で可能
③ 法定記載事項
運搬・処分業者と委託契約書を締結する場合に、絶対に契約書に盛り込まなければいけない内容があります。
(規則第8条の4の2)
→詳細は【法定記載事項】として、別途掲載
④ 契約書の添付書類
・産業廃棄物の収集運搬業の許可証(写)、認定証(写)
→ 委託する産業廃棄物の収集運搬が、事業の範囲に含まれる事を証する書面
・産業廃棄物の処分業の許可証(写)、認定証(写)
→ 委託する産業廃棄物の処分が、事業の範囲に含まれる事を証する書面
(規則第8条の4)
⑤ 5年間保存
排出事業者は、契約終了日から5年間委託契約書を保存しなければいけません。
(規則第8条の4の3)