産業廃棄物処理委託契約について② 【法定記載事項】
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合の委託契約書には、絶対に記載しなければならない事項が法律で定められています。記載されていない場合や、記載内容と実際の運用が異なる場合、委託基準違反となり罰則の対象となります。
(法定記載事項については、文言が異なっていても内容が合っていれば問題なし)
(施行令第6条の2 第4項、施行規則第8条の4)
■法定記載事項
①委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
②委託契約の有効期間
③委託者が受託者に支払う料金
④受託者の事業の範囲
⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
イ 性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、
含有マーク表示に関する事項
ホ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が
含まれる場合には、その旨
ヘ その他取扱いに関する事項
⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の
情報の伝達方法に関する事項
⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑧契約解除時の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取扱いに関する事項
■運搬委託契約書の記載事項
⑨運搬を委託する際に必要な事項
運搬の最終目的地の所在地
⑩積替え保管を行う場合は次も含む
・積替え又は保管を行う場所の所在地並びに保管できる産業廃棄物の種類及び保管の上限
・安定型産業廃棄物と他の排出事業者の産業廃棄物との混合の諾否等
■処分委託契約書の記載事項
⑪処分又は再生を委託する際に必要な事項
処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力
⑫当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨
⑬処理後に残さが発生する場合は次も含む
最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力