電子マニフェストの一部義務化について
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改正廃掃法の施行に伴い、電子マニフェストの使用が一部義務付けられます。
なお、平成32年4月1日が施行期日となっていますので、対象となる方は事前に準備が必要です。
【義務の対象者】
特別管理産業廃棄物の発生量が 年間50 トン以上の事業場で、処理を委託する場合
特管のうち、PCB廃棄物は対象外となり、また、自社で処分する場合も対象外となります。
【判断基準】
平成31年度の当該処理計画に記載する特別管理産業廃棄物の発生量合計を確認し、 事業場ごとに判断します。